10.21空き家と補助金
イトコー 空き家ふるさとまもり隊です。
豊橋市等では、空き家を解体すると補助金がでるようです。
どんな空き家が対象になるかというと・・・
- 市内に存する1年以上使用されていない空家で、2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。
- ※ただし、空家が長屋又は共同住宅の場合は、全戸において1年以上使用されていないものであること。
- 木造であること。
- 住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅と同等の空家であること。
- (主に老朽化した空家が対象になります。)
- 個人が所有する空家であること。
- 所有権以外の権利が設定されていない空家であること。
- ※ただし、所有権以外の権利が設定されている場合であっても、当該権利の権利者が当該空家の解体について同意している場合は、対象となります。
(豊橋市のHPより)
老朽化しすぎてしまった空き家は解体をしたほうが、周りの迷惑等の考えると、その道になってしまうかもしれませんね。
本当はその前に、手をちゃんと入れて、古きよきものが残るこの東三河 豊橋 豊川 新城などであるといいなと思います。